外国人採用
特定技能制度
介護の特定技能外国人
1.特定技能外国人の在留資格
特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、介護職で認められているのは特定技能1号(最長5年間)のみです。技能実習からの移行が認められているため、技能実習3号から特定技能1号に移行した場合には最大で10年間の勤務が可能です。また、その特定技能として勤務している間に介護福祉士の資格を取得した場合には在留資格「介護」への資格変更が可能になるため、永続的な就労が可能となります。
特定技能1号・・・通算で最大5年間まで就労が可能
在留資格「介護」・・・在留期限なし(ただし在留資格の更新が必要)
2.主な受け入れ可能施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護付き有料老人ホーム
通所介護(デイサービス)
病院
障害者支援施設 など
※訪問系サービスでの雇用については、技能実習生同様に認められていません。